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発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。
つまり生まれつきの脳の働き方の違いであり、育て方や家庭環境が原因で起こるものではありません。発達障がいは外見からは分かりにくく、得意・苦手の発達障がい特性も1人ひとり異なります。困りごとも十人十色です。したがってその特性を「わがまま」「努力不足」「困った人」などと誤解されることも少なくなく、日常生活や社会生活を行う上で様々な困難さや、生きづらさを感じやすくなります。
理解されない・適切な支援が受けられないなどの状況が続くと、2次的な問題や2次障がいを引き起こしやすくなります。大切なことは、周囲がその人の「困っている」ことに気づいた上で、1人ひとりの特性や学習スタイルを理解し、その人に合わせた工夫や配慮、環境調整を考えることです。それにより本来持っている力を活かしやすくなったり、日常生活の困り事を軽減させたりすることにつながります。その上で得られた成功体験や周りから認められる経験を少しずつ積んでいくことが自信や安心感につながり、自分らしく豊かに暮らしていくための土台となっていきます。

【出典】厚生労働省発行(2008年)パンフレット

診断時期や診断基準によっては、呼び方が違う場合もあります。
詳しくはこちらをご参考ください。 http://www.rehab.go.jp/ddis/understand/(発達障害情報・支援センター:発達障害を理解する)
実際には、上の図の様に、それぞれの障害や特徴が重なっている場合もあり、単に診断名で理解するのではなく、1人ひとりのアセスメントに基づいた特性の理解と支援が必要です。

※大阪府では、法令や医学用語など以外で、「障害」という言葉が、前後の文脈から人や人の状態を表す場合は、「害」の漢字をひらがな表記としています。
詳しくはこちら➡ https://www.pref.osaka.lg.jp/kotogakko/seishi/syougai-hyoki.html

◆自閉スペクトラム症を理解していただくとともに、この障がいのある方々に適切な支援がなされることを願って作成した冊子です。
・『ええやんちがっても 自閉スペクトラム症の理解のために』        ええやんちがっても

・『ええやんちがっても 自閉スペクトラム症の理解のために 青年・成人版』 ええやんちがっても
青年・成人版

◆発達障がいについて、さらに詳しい情報はこちら
・国立障害者リハビリテーションセンター 発達障害情報・支援センター     発達障害情報・
支援センター

・発達障害ナビポータル                           発達障害ナビポータル